2013年11月13日水曜日

こんな記事があったので・・・

Facebookからです。


公益財団法人どうぶつ基金さんの投稿されていた内容について気になったので書き出してみました。
静岡県にある小さな島、初島。
そこで行われていた猫達への扱いがネットで取り上げられそして、そこに愛護団体の方々が関わるようになりかなり大きく変わってきた模様です。

そもそもの事の起こりはこちら

今は熱海市と地元の方、愛護団体の方と協力しあうことで以前より頭数も減ってきたそうです。
また静岡県の公式サイトでも初島の猫の件は取り上げられ、熱海市のサイトにその様子が写真付きで紹介されています。

その1 その2と写真付きで活動の様子を見ることが出来ます。

熱海市では昨年来から初島の猫について、関係各団体等と協議をしてきたところでありますが、初島の猫のよりよい環境を作り上げるため、過日初島区との協議を行い飼い主のいない猫に初島区で定期的に餌やりを行うことになりました。
 今後は、餌の確保、初島区内での猫の適正な頭数等、初島の住民の方々と協議しながら、また不妊及び去勢等の手術を行うことも視野に入れ、初島の猫たちが快適な環境で暮らせるよう初島区の住民及び関係団体と協議しながら進めてまいります。
このまま猫たちにとっていい環境作りになってくれればと思います。

動物愛護管理法の改正

2013年9月に動物愛護管理法が改正され旧のものより更に踏み込んだ内容になっています。
行政は、愛護センターに業者が持ち込む動物の受取を拒否できるようになったことが大きいです。
一般向けでも業者向けでも一様に「終身飼育」を打ち出し、最期まで責任を持って飼うようにと定められています。

今回の改正でそれまで販売業者は名称を改め第一種動物取扱業者と変わりました。
販売する際に、幼齢の犬・猫の販売も規制され、生後56日間は販売も展示も出来ないということになりました。
その期間は親兄弟と過ごす大切な期間として決められました。

この期間を設けられていない子は吠え癖や噛み癖などがずっと残りなかなか治りにくいものとなります。
健康安全面での指導や現物確認・説明も含まれています。

獣医師が診察した際に虐待の後と思われる傷や症状がある場合やまた虐待のために死んだと思われる場合なども警察に通報する努力義務が加わっています。
ここから検挙に繋がるケースも出てくるのかもしれません。

また保護団体なども第二種動物取扱業者として扱われることになりました。


動物保護団体など非営利で飼養施設を持ち犬の譲渡などを行う者のことで、この第二種動物取扱業者もまた、第一種動物取扱業者に準じて最低6項目の基本情報(品種、エサ、運動など)について譲渡希望者へ説明を行う必要ありとされるようになった。一見、動物保護団体への負担のように思えるが、犬の保護・仲介・譲渡活動に一定の基準を与え、譲渡前後において犬の適正飼養を促すという点で大事なことだと個人的には思っている。ただ第一種動物取扱業者の場合と異なり、第二種動物取扱業者の場合には対面説明も現物確認も義務ではなく、犬の譲渡仲介先を広範囲で探せるようになっている。
ここが旧の物との違いです。
まだまだ至らない点も多いところもありますが一歩前進したことには変わりはありません。
これから5年後には再び改正されます。

その時にまでに新たな問題が派生しているかもしれません。
<新たな問題が起こった時のことを十二分に考慮した法律に改正していくことを望まざるえないです。

参照サイト dog actually